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| 入館料免除には次の3種類があります。 |
| ■ 免除申請書を提出する場合 |
| 下の場合は、各施設・各学校単位で免除申請書を提出いただくことにより、入館料の一部または全額が免除されます。 免除申請書は、入館日の7日前までにFAXにてご提出下さい。また、旅行会社をご利用の場合にも、申請書は施設長・学校長のお名前でお出しいただく必要があります。 なお、お一人のお客様が下記の障害者手帳等を提示する場合の免除を併用することはできません。引率職員以外の、保護者・ご家族・実習生・カメラマン・ボランティアは免除になりません。 |
対象 |
条件 |
免除後の入館料 |
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| 新潟市内の幼稚園・保育所 | 教育のため職員に引率され入館 |
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| 新潟市内の小学校・中学校 | 教育のため職員に引率され入館(*1) |
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| 新潟市内の児童館(*2) | 教育のため職員に引率され入館 |
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| 保育所・児童館をのぞく 児童福祉施設 |
教育のため職員に引率され入館 |
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| 新潟市内の特別支援学級 |
教育のため職員に引率され入館 |
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| 特別支援学校 |
教育のため職員に引率され入館 |
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| 障害者自立支援法に規定する ・障害者支援施設(法5-13) ・福祉ホーム(法5-23) ・障害福祉サービス供与施設(*4) |
自立支援のため職員に引率され入館 |
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| 精神病床入院者(*5) | 自立支援のため職員に引率され入館 |
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| 新潟市内の 老人福祉施設 介護保険関連施設 (老人福祉センターは除く) |
福祉または保険事業のため職員に引率され入館 |
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| 新潟市内の無認可 障がい者施設 障がい者作業所 |
自立支援のため職員に引率され入館 |
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| *1 | 職員の引率を伴わず、生徒が班単位などにより入館される場合(「巡検」など)は、普通料金が適用となります。 |
| *2 | 児童福祉法に規定する児童館に限ります 。 |
| *3 | 児童福祉法に規定する児童(満18歳未満)に限ります 。 |
| *4 | 障害福祉サービス供与施設のうち、法第5条第7項「生活介護」・14項「自立訓練」・15項「就労移行支援」・ 16項「就労継続支援」の供与施設に限ります。 |
| *5 | 医療法第7条第1項の許可を受けた病院 |
| >>免除申請書をダウンロード |
「入館料免除申請書」をご提出のお客様へ |
| ■ 障害者手帳等を提示する場合 |
| 当日、窓口にて手帳またはそのコピーを個人ごとにご提示ください。多人数の場合は、事前に 「減額免除内訳書」を、FAXまたは郵送していただけるとスムーズに入館できます。 なお、お一人のお客様が上記の免除申請書を提出する場合の免除を併用することはできません。 |
手帳の種類(*) |
対象 |
入館料 |
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| 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
本人 |
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| 身体障害者手帳 (第1種身体障害者) 療育手帳(第1種知的障害者) 精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級) |
介助者 | 左記の3級種のみ、手帳提示者 1名につき1名全額免除 |
| *身体障害者福祉法、療育手帳制度要綱または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付された手帳 |
| >>減額免除内訳書をダウンロード |
| ■ 施設利用証(サタデーパスポート)を提示する場合 |
施設利用証の種類 |
対象 |
入館料 |
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| サタデーパスポート | 新潟市内の小学校・中学校・特別支援学校の児童または生徒(*1)が土曜日(*2)に入館する場合 |
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| *1 「施設利用証(サタデーパスポート)」は学校を通じて配布されます *2 長期休業中【春・夏・冬休み中】や祝日の土曜日は使えません |
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